外務省、医療滞在ビザを創設|歯科医院経営環境

外務省、医療滞在ビザを創設

歯科news2011/01-2

外務省はこのほど、医療と観光を連動させた訪日外国人の誘致促進に向け、2011年1月から医療滞在査証(ビザ)の運用を開始すると発表した。外国人富裕層が治療、検診などの各種医療サービスを長期滞在しながら受けられる。最大で6カ月続けて滞在でき、家族や付き添い人の同伴も可能になった。ただ、身元保証は登録した旅行会社などが行う必要。
発給対象は、一定の経済力を持つ外国人。高度医療、人間ドッグ、健康診断、歯科治療、療養、温泉湯治などに適用される。滞在期間6カ月のビザが発給されるのは、入院して医療を受けるための期間が90日を超えるのが条件。
旅行会社などは、医療滞在ビザの適用範囲を活用しなければ、これまで通りに短期滞在ビザを取得した外国人の医療観光を受け入れていくこともできる。新規参入する旅行会社などは従来の制度を活用して実績を積むことで登録できるようになる。
---引用:http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0106&f=business_0106_087.shtml---


医療も国のバックアップのもと、さらに外国人を受け入れなくてはいけないと皆が認識している中で、予想よりも早い展開となりましたね。
皆が必要だと認識しきってから、3週遅れくらいで対応するのが日本のやり方だと思っていました。
WEBやブランディング戦略で歯科医院が生き残り競争を戦う今日、外国人をどうやって直接集患するかを考えなければいけない段階になりましたね。

まさか旅行会社が大きい医療法人を飛び越して個人開業医に患者を紹介してくれるわけがありません。

・リスクヘッジ
・集患方法
・院内対応方法
を一緒に考えましょう。

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